
| 報告書番号 | keibi2009-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年07月22日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第八恭徳丸運航阻害 |
| 発生場所 | 北緯37°31′東経144°58′付近の海上 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年02月27日 |
| 概要 | 本船は、操業のため宮城県気仙沼港を漁場へ向けて出航し、鮫付きカツオ群の一本釣り漁を行っていたところ、平成20年7月22日17時00分ごろ、鮫が急浮上してソナー送受波器に接触したため、モニターに何も映らない状態となったが、そのまま操業を行い、気仙沼港に入港し、造船所に入渠上架して修理を行った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が操業中、急浮上した鮫がソナー送受波器に接触したため、同ソナー送受波器が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。