JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年07月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 引船第八阿蘇丸乗組員負傷
発生場所 東京都小笠原村南鳥島南方沖500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか4人が乗り組み、作業員7人を乗せ、平成24年7月15日、南鳥島南側に右舷錨を投じ、錨鎖5節を伸出して錨泊を開始した。
 船長は、17日、本船の西方沖に錨泊中の僚船に作業員を移乗させるため、一等航海士、二等航海士及び機関長を船首配置に就かせて揚錨を開始した。
 一等航海士は、錨鎖4節を巻き揚げたとき、ウインドラスが停止し、ジプシーホイールに錨鎖がねじれてはまり込み、また、第1節と第2節をつなぐジョイニングシャックルがチェーンパイプの口の縁にひっ掛かり、錨鎖が落ちていかない状況となっていることを知った。
 一等航海士は、二等航海士に指示して錨鎖の送り出しと巻き揚げを交互に数回繰り返して行ったものの、依然、錨鎖がジプシーホイールから外れなかったので、06時30分ごろ、バールをジョイニングシャックル付近に差し入れたところ、錨鎖が外れて鉛直方向に移動して緊張し、ジプシーホイール円盤部と錨鎖の間で瞬間的に左手を挟まれ、左手指を負傷した。
 船長は、一等航海士以外の乗組員により揚錨作業を継続して行わせ、作業員を移乗させた後に再び投錨し、各所に連絡を行うとともに、一等航海士が自ら処置を行い、7月18日に僚船に移乗させて21日に小笠原村父島において受診させた。
原因  本事故は、本船が、南鳥島南側において揚錨中、ジプシーホイールにねじれてはまり込んだ錨鎖を外そうとした際、一等航海士が錨鎖を固定せずにバールを差し入れたため、ジプシーホイールから外れた錨鎖が移動して緊張し、左手の指がジプシーホイール円盤部と錨鎖の間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。