JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年08月26日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船QIU JIN作業船第五大奉丸衝突
発生場所 静岡県焼津市沖  静岡県御前崎市所在の御前埼灯台から真方位059°10.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:作業船
総トン数 5000~10000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか乗組員21人(中華人民共和国籍)が乗り組み、静岡県静岡市清水港へ入港のため、焼津市沖を針路024°(真方位、以下同じ。)速力約15ノット(kn)で北東進していた。
 A船は、平成23年8月26日11時40分ごろ、当直中の航海士Aが右舷船首約35°約3.5Mに左方へ横切るB船を認めた。
 航海士Aは、両船間の距離が約1.4Mになった頃、衝突の危険を感じて音響信号を発したが、B船の針路が変わらないので、右舵5°とし、その後、両船間の距離が約0.5Mになった時にB船が左舵を取ったように感じて舵を中央に戻した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、携帯電話の感度調査の目的で携帯電話会社社員2人が乗船して針路270°速力約18knで自動操舵により西進中、11時38分ごろ、船長Bが、左舷船首約30°約4MにA船を認めたが、その後、居眠りに陥った。
 両船は、11時45分ごろ、焼津市沖において、A船の右舷中央部とB船の船首部が衝突した。
 後部甲板に居た携帯電話会社社員Bは、左目にB船船首部の破片が当たって打撲を負った。
原因  本事故は、焼津市沖において、A船が北東進中、B船が西進中、航海士Aが、レーダー等によりB船の動静を確認せずに航行し、また、船長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第五大奉丸携帯電話会社社員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。