JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年08月11日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船忠栄丸転覆
発生場所 茨城県高萩市高戸鼻南東方沖  高萩市所在の高戸三等三角点から真方位111°0.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、高戸鼻南東方沖の大咲浪西側の漁場で船首を北に向けて船外機を中立とし、左舷船首甲板上に設置した揚網機を使用して前日に敷設した刺し網の揚収作業を開始した。
 船長は、立った姿勢で揚網機のハンドルを握って操作し、約200mある刺し網の半分ぐらいを揚収した頃、右舷側至近に波高約3mの波を認めた直後、平成24年8月11日05時00分ごろ、同波を受けて本船の右舷側が持ち上がり、左舷側から転覆した。
 船長は、救命胴衣を着用しておらず、転覆した本船に上がって救助を待ち、06時30分ごろ付近を航行していたプレジャーボートに救助された。
 本船は、同じ漁業協同組合の所属船にえい航されて茨城県北茨城市大津漁港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、高戸鼻南東方沖の大咲浪西側の漁場で刺し網を揚収中、右舷側に波高約3mの波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。