JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年07月30日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五成怡丸漁船長生丸漁船第二長生丸衝突(漁具)
発生場所 三重県鳥羽市答志島北東方沖  鳥羽市所在の答志港1号防波堤灯台から真方位030°5,850m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、答志島北東方沖に到着後、バッチ網漁(2そうびき網漁)の網入れ場所を僚船と共に探索しながら速力約5ノット(kn)で南東進していた。
 船長Aは、A船に向かって北西進して来る操業中のB船及びC船を確認したため、網入れの場所を移動しようとしてA船の針路を思案したところ、A船の左舷前方には30隻以上の漁船群が密集していた上、A船がB船とC船の間に向いていたことから、両船の間を通り抜け、B船の船尾後方約100mを隔てて右に回頭する針路をとった。
 船長Aは、B船の引き綱の位置は日出前で視認できなかったが、B船の船尾後方を約100m隔てて通過すれば、引き綱は海面下深くに沈んでいるはずであり、衝突する虞はないと考えていた。
 船長Aは、B船船尾後方を通過した直後の平成24年7月30日 04時35分ごろ僚船より無線でB船が転覆したという知らせを聞いた。
 B船は、船長Bほか1人(以下「乗組員B」という。)が乗り組み、答志島北東方沖に到着後、主網船であるC船と約200m隔てて併走し、速力約2knで北西進しながら04時30分ごろからバッチ網漁(2そうびき網漁)の網入れを開始した。
 船長Bは、網入れを開始後、A船を含む2隻の漁船がB船とC船の間を通り抜け、船尾後方を通過した直後にB船側引き綱が水面を走るのをブリッジで視認したため、慌ててブリッジから出て引き綱の切断を試みたが切断できなかった。
 B船は、B船側引き綱に引きずられたのち、04時35分ごろ右舷側に転覆した。
 船長Cは、僚船を救助に向かわせ、船長B及び乗組員Bを救出した。
 B船は、船底を上に向けた状態で僚船2隻にえい航されて鳥羽市大答志漁港に帰港した。
 本事故後において、潜水士によりA船を含む2隻の漁船の調査が実施され、A船の船底外板及びスケグに擦過傷が確認された。
原因  本事故は、日出前、答志島北東方沖において、A船が南東進中、B船が北西進中、船長Aが、B船の船尾後方を約100m隔てて通過すれば、衝突する虞はないと考え、B船とC船の間を航行したのちにB船の船尾後方を通過し、また、船長Bが、A船がB船の引き綱に衝突する虞を感じていたものの、警告信号を発する手段がなく、航行を続けたため、A船とB船の引き綱とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。