JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年06月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 冷凍運搬船二拾四號大盛丸乗揚
発生場所 静岡県沼津市牛臥山公園南方沖  沼津市所在の沼津港西防波堤灯台から真方位133°1,480m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長及び三等航海士ほか日本人7人及びインドネシア人12人が乗り組み、冷凍まぐろ約170tを積載し、神奈川県横須賀港を出港して静岡県清水港に向かった。
 船長は、横須賀港を出港する際、台風4号が接近していたので、駿河湾北方の内浦湾で荒天避泊のために錨泊するつもりであった。
船長は、内浦湾に到着し、平成24年6月19日20時45分ごろ、沼津港西防波堤灯台から173°(真方位、以下同じ。)2,370mにおいて、水深約80m、底質泥の場所に右舷錨8節を投入して錨泊した。
 船長は、三等航海士を守錨当直に就け、風速20m/sを超えるようなら知らせるように指示し、自室で台風4号のニュースを見ていた。
 三等航海士は、21時40分に風速20m/sを超えたことを船長に知らせ、船長は昇橋してエンジンをスタンバイにした。
 本船のエンジンは、10分くらい経って使用できる状態となった。
 船長は、風向が東南東、風力7、波の高さが約2~4mであり、状況に変化が見られなかったので自室に戻り、引き続き台風のニュースを見ていた。
 三等航海士は、レーダーにより、約3~4海里(M)離れた場所に錨泊している6隻ほどの他船の動きと牛臥山公園南方の高島ノ鼻からの方位距離を観察して当直を続けた。
 本船は、21時56分ごろから高島ノ鼻に向かって約1~3ノット(kn)の速力で走錨し始めたが、三等航海士が走錨に気付かなかったので船長に知らせることはなかった。
 船長は、22時00分ごろ横の窓への風雨に異変を感じて昇橋し、陸地が近くに迫っていたので22時05分ごろエンジンをフルアヘッドにかけたところ速力が約5knまで上がったが、風速が約30~40m/sに増勢して走錨が止まらず、本船は、22時20分ごろ沼津港西防波堤灯台から133°1,480m付近の浅瀬に乗り揚げた。
 船長は、海上保安庁や会社に乗揚の事実を伝えた。
 本船は、清水海上保安部の巡視船が監視する中、サルベージ会社のタグボートの支援を受けて離礁作業を始め、何度か試みたのち、23日05時43分に離礁し、自力で航行して清水港興津ふ頭に着岸した。
 本船は、浸水、油の漏洩はなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、内浦湾で錨泊中、台風4号の右半円が通過する際の南寄りの風が吹く状況において走錨したため、高島ノ鼻沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。