
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 自動車渡船北成1号乗揚 |
| 発生場所 | 愛知県南知多町大磯南西端 南知多町所在の尾張大磯灯標から真方位165°300m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員ほか1人が乗り組み、回航の目的で船首約0.8m、船尾約1.0mの喫水で宮城県仙台塩釜港に向けて遠州灘を東進中、静岡県御前崎市御前埼の南西方沖約15海里に達した頃、向かい風と風浪により航行困難と判断した船長が伊勢湾内で避泊しようと考えて西進し、平成24年3月4日18時30分ごろ伊良湖水道を通過した。 船長は、香川県土庄町土庄港出港前に本船の速力を8ノット(kn)と想定し、三重県尾鷲市尾鷲港、同県的矢港、静岡県下田市下田港、千葉県館山市館山港に入港する予定を立てて4枚の海図を準備していたが、GPSプロッターの海図情報の整備状況や機関の整備状況については雇用主から不要と言われたので、確認を行っていなかった。 船長は、出港後、機関の回転数毎分が約800以上には上がらず、速力も約4knであることを知り、また、瀬戸内海を出てからは、GPSプロッターが緯度及び経度の数値のみの表示となっていることを知った。 船長は、23時00分ごろ、甲板員に三河湾に入り東進することを指示して休息をとることにして自室に戻った。 操船を引き継いだ甲板員は、針路を約090°(真方位)、約4.5knの速力として目視により前方を見ながら立って操舵を行い、しばらく航行したが、作動させたレーダーが不調であったため、船位の確認ができずに不安を感じて南知多町日間賀島東方沖で漂泊中、風と潮に圧流され、3月5日00時05分ごろ大磯南西端の干出岩に乗り揚げた。 本船は、00時35分ごろ上げ潮により自然離礁したが、その約5分後、再び漂流してのり網設置区域に進入し、のり網の錨綱2本に接触して切断したので、航行を続けることを断念した船長は、海上保安庁の救援を待ち、06時50分ごろ巡視船によりえい航されて愛知県衣浦港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、日間賀島東方沖において漂泊中、海図を備えておらず、また、レーダーが不調となって船位の確認ができなかったため、風により大磯に向けて圧流され、大磯の干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。