JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年10月18日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客船飛鳥Ⅱ引船よねしろ衝突
発生場所 秋田県能代市能代港  能代港外港南防波堤灯台から真方位034°680m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:引船・押船
総トン数 30000t以上:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長Aほか475人が乗り組み、旅客562人を乗せ、船首約7.24m、船尾約7.93mの喫水で能代港の大森岸壁に着岸するため、約10.4ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、平成23年10月18日07時06分能代港外港南防波堤灯台から南西方780m付近の防波堤内側において、水先人A1及び水先人A2を乗船させた。
 水先人A1は、甲板を歩きながら、A船の速力調整のために船尾配置のタグボートC船に船尾にタグラインを取るように指示して操舵室に至り、水先人A2を水先の補助に就け、07時08分ごろ、船長Aに船首にタグラインを取ることを連絡してから、B船にもその旨を指示し、減速しながら着岸予定の大森岸壁に向けて北東進した。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、能代港外港北防波堤南東端付近でA船を待ち、船長Bが、A船のほぼ中央部付近から左舷側を約10m離してA船とほぼ同じ針路とし、同じ速力の約10.1knで手動操舵により平行に航走していたところ、水先人A1から「タグラインを取れ」との指示を受け、A船からの先取りロープを取ろうとして増速し、左舷船首部に接近した。
 船長Bは、A船が減速して約8.6knになったので、A船に合わせてほぼ同じ速力でA船左舷船首部まで約3mに接近したところ、A船の左舷船体側に引き込まれるようにB船の右舷船首部フェンダーがA船に当たり、B船が右に傾斜し、平成23年10月18日07時11分ごろB船の右舷操舵室上部がA船の左舷船首部に衝突した。
 船長Bは、速力を減じてA船から離れ、水先人A1に衝突を報告した。
 水先人A1は、A船の操舵室からB船が見えておらず、船長Bからの報告で衝突を知り、着岸支援作業を続けるように指示した。
 A船の船首配置に就いていた一等航海士Aは、B船がA船側に傾斜したのを目撃していたものの衝撃を感じず、船長Aからの連絡でB船との衝突を知った。
 船長Bは、再びA船に接近して船首をA船の船体に着け、A船船首部のムアリングホールからタグラインを取って支援作業を行い、A船は07時40分入船右舷着けで大森岸壁に着岸した。
原因  本事故は、能代港において、A船が着岸予定岸壁に向けて北東進中、B船がA船の船首部からタグラインを取ろうとしてA船の左舷船首部に接近中、B船が吸引作用の影響を受けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。