
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船新旭丸貨物船第三弘聖丸衝突 |
| 発生場所 | 宮城県仙台塩釜港仙台区 仙台市所在の仙台沖防波堤東灯台から真方位102°1,450m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、霧により視程が200~500mの状況下、仙台塩釜港仙台区の沖防波堤東側の錨地から中野ふ頭に向かうために抜錨し、平成23年8月5日05時12分ごろ船長Aが、針路340°(真方位、以下同じ。)、対地速力6~7ノット(kn)とし、手動操舵で水路に向かった。 船長Aは、揚錨作業を終える頃、レーダーで左舷方約1.5海里にB船の映像を認め、B船の動静を監視して出航していることが分かり、VHF無線電話でB船を呼び出したが応答がなかった。 船長Aは、B船は沖防波堤を通過したらすぐに右転してA船と左舷対左舷で通過するものと思い、自動霧中信号のスイッチを入れ、船首配置に見張りとB船の霧中信号が聞こえたら報告するように指示して同じ針路、速力で航行した。 船長Aは、B船を視認できないで航行していたところ、船首配置の一等航海士から「機関を後進にかけるように」の報告があり、船長は右舵を取ったのちに機関を後進にかけたが、霧の中にB船の船首部を認めた05時20分ごろ、仙台沖防波堤東灯台東方において、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び航海士Bほか3人が乗り組み、霧により視程が約1,000mになった状況下、8月5日05時00分ごろ、千葉港に向かうため、仙台区港奥の企業の岸壁を離岸し、航海士Bが操船に当たり手動操舵で水路に沿って航行した。 航海士Bは、沖防波堤から北西方に位置する新北防波堤付近に至った頃、霧により視程が約400mになったが、霧中信号を行わずに航行し、約090°の針路、対地速力7~8knで航行しているとき、レーダー画面で右舷方にA船の映像を認めた。 航海士Bは、A船の動静を監視し、A船が入航していることが分かったが、沖防波堤から仙台第1号及び同第2号灯浮標(以下「仙台」を省略する。)までの水路を航路であると考えていたので、A船が航路を航行するB船を避航するものと思った。 航海士Bは、第1号及び第2号灯浮標の間を通過したら右転して南進する予定であり、沖防波堤を通過する頃に針路を約118°に変針し、同じ針路、速力で航行していたところ、A船がB船を避航しないので汽笛により短音を3回鳴らして右舵を取り、機関を全速力後進にかけたが、05時20分ごろA船とB船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、霧により視界制限状態となった仙台塩釜港仙台区において、A船が水路に向けて北西進中、B船が水路に沿って南東進中、船長Aが、B船は防波堤を通過したら右転するものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、航海士Bが、A船がB船を避航するものと思い、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。