JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年08月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船トド丸競漕用ボート(船名なし)衝突
発生場所 新潟県新潟市中央区を流れる信濃川に架設されている昭和大橋上流約250m右岸付近  新潟市所在の新潟港臨港灯台から真方位210°4,925m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:その他
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長A及び同乗者2人が乗り組み、‘新潟県新潟市中央区を流れる信濃川に架設されている昭和大橋’(以下「信濃川昭和大橋」という。)から約250m上流の‘右岸に設置された仮設桟橋’(以下「本件桟橋」という。)に入船左舷着けで着桟するため、信濃川昭和大橋から約125m上流の左岸付近で本件桟橋に向けて左に舵を取り、川の流れを見ながら約2~3ノット(kn)の速力で南進した。
 船長Aは、本件桟橋に着桟作業を行う際、船体を岸壁や本件桟橋に接触させないよう注意していたが、当時、本件桟橋の約5m上流に台船が係留されていたので、ふだんよりも注意して着桟作業に当たった。
 船長Aは、本件桟橋まで約10mになったとき、右舷船首方から接近するB船に気付き「ぶつかるぞ、止まれ」と大声で叫びながら、A船を止めようとして機関を後進にした直後、平成23年8月16日07時10分ごろB船と衝突した。
 B船は、漕手Bが1人で乗艇し、本件桟橋の少し下流にあるボート艇庫前を出発して左岸に沿ってオールをこいで上流に航行したのち、上流で右岸に向かい、信濃川を反時計回りに約2時間の漕艇練習を行ったが、本件桟橋の上流において、漕艇練習の最後に‘停止状態から約150mを約30秒で航走する練習’(以下「スタート練習」という。約150mを約30秒で航走する場合は約10knの速力となる。)を行うため、オールをこぐのを止めてB船を停止させた。
 漕手Bは、B船を停止させた状態で周囲を確認したとき、A船が左岸沿いを上流に向かっていたので、そのまま上流に向かっていくものと思い、その後、一息入れてから下流の北東方に向けてスタート練習を始めた。
 B船は、漕手Bが航走開始直後、自身の右斜め後方からどなるような声が聞こえ、後方(B船の航行方向)を振り向き、B船に接近していたA船に気付き、B船を止めようとオールのブレード部分を水面に対して垂直にしたものの、A船と衝突した。
 船長Aは、漕手Bが負傷していないことを確認したのち、A船の同乗者2人と共にB船をボート艇庫前の桟橋にえい航した。
原因  本事故は、信濃川昭和大橋上流において、A船が本件桟橋に着桟作業を行っていた際、B船が本件桟橋上流から下流に向けて北東進を開始した際、船長Aが、着桟作業に注意を向け、見張りを適切に行っておらず、また、漕手Bが、B船が停止していたとき、視認したA船が左岸沿いを上流に向かうものと思い込み、その後、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。