
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第六新興丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港南東方沖 釧路市所在の釧路埼灯台から真方位127°75.5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bほか12人が乗り組み、さんま棒受網漁のため、釧路港を出港して同港南東方沖の漁場に至り、船長が船橋当直に、甲板員Aが左舷中央の甲板上に設置された油圧ウインチ(以下「ウインチ」という。)付近で揚網作業に、甲板員Bが甲板員Aのすぐ近くでウインチの操作にそれぞれ当たり、他の乗組員全員が左舷甲板上で揚網作業を開始した。 甲板員Aは、網がサイドローラーに絡んだため、甲板員Bにウインチを止めるよう指示を行い、甲板員Bがウインチを止め、甲板員Aが絡んだ網を除去して甲板員Bにウインチの運転再開を指示し、本船は揚網作業を再開した。 本船は、網がサイドローラーに絡むことが3回続き、4回目に網が絡んだところ、甲板員Aが、これまでと同様、甲板員Bにウインチを止めるよう指示を行い、甲板員Aが絡んだ網を除去して甲板員Bにウインチの運転再開を指示し、甲板員Bがウインチの運転を再開したところ、平成23年10月4日19時00分ごろ、甲板員Aが、サイドローラーとブルワークの間に網と共に右腕を巻き込まれた。 甲板員Bは、急いでウインチを停止後、反転させて他の乗組員と共に甲板員Aを救出した。 本船は、操業を中止して釧路港へ向けて帰路につき、10月5日02時00分ごろ、釧路港東区副港に着岸した。 甲板員Aは、救急車で病院へ搬送され、頸髄損傷、頸椎脱臼骨折及び橈骨骨折と診断されて入院した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が釧路港南東方沖で揚網作業中、甲板員Aが、サイドローラーとブルワークの間に網と共に右腕を巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。