
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十八錦栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道雄武町音稲府岬北北東方沖 音稲府岬灯台から真方位023°5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関士及び甲板員が乗り組み、音稲府岬北北東方沖の水深約50mの漁場において、船首を北方に向けて底建網の撤去作業中、海底に設置された同網の固定錨(重量約120kg)にロープで結合された直径約36cmのFRP製浮き玉を前部甲板右舷側の舷側ローラーを介して甲板上に揚収した。 本船は、南方に圧流され、ロープが緊張し始めたので、ロープを緩めるために船長が船体を前方に移動させる間、機関士が、ブルワークに固定した長さ約1.5mのたれ綱(ストッパーロープ)を浮き玉とロープの接続部に巻き付けて浮き玉を甲板上に保持していたが、緊張の度合いが大きくなってたれ綱を保持できなくなり、平成23年11月29日09時25分ごろ、音稲府岬灯台から真方位023°5M付近において、たれ綱から外れた浮き玉が弾け飛び、機関士の船首側甲板上に待機していた甲板員の頭部に当たった。 本船は、直ちに帰港し、甲板員は、病院に搬送され、脳挫傷、頭蓋底開放骨折等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、音稲府岬北北東方沖で底建網の撤去作業中、同網の固定錨にロープで結合されたFRP製浮き玉を甲板上に揚収し、機関士がたれ綱で保持していたところ、ロープが緊張して保持できなくなり、甲板員が機関士の船首側に待機していたため、たれ綱から外れた浮き玉が船首側に弾け飛んで甲板員の頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。