JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年11月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八錦栄丸乗組員負傷
発生場所 北海道雄武町音稲府岬北北東方沖  音稲府岬灯台から真方位023°5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長、機関士及び甲板員が乗り組み、音稲府岬北北東方沖の水深約50mの漁場において、船首を北方に向けて底建網の撤去作業中、海底に設置された同網の固定錨(重量約120kg)にロープで結合された直径約36cmのFRP製浮き玉を前部甲板右舷側の舷側ローラーを介して甲板上に揚収した。
 本船は、南方に圧流され、ロープが緊張し始めたので、ロープを緩めるために船長が船体を前方に移動させる間、機関士が、ブルワークに固定した長さ約1.5mのたれ綱(ストッパーロープ)を浮き玉とロープの接続部に巻き付けて浮き玉を甲板上に保持していたが、緊張の度合いが大きくなってたれ綱を保持できなくなり、平成23年11月29日09時25分ごろ、音稲府岬灯台から真方位023°5M付近において、たれ綱から外れた浮き玉が弾け飛び、機関士の船首側甲板上に待機していた甲板員の頭部に当たった。
 本船は、直ちに帰港し、甲板員は、病院に搬送され、脳挫傷、頭蓋底開放骨折等と診断された。
原因  本事故は、本船が、音稲府岬北北東方沖で底建網の撤去作業中、同網の固定錨にロープで結合されたFRP製浮き玉を甲板上に揚収し、機関士がたれ綱で保持していたところ、ロープが緊張して保持できなくなり、甲板員が機関士の船首側に待機していたため、たれ綱から外れた浮き玉が船首側に弾け飛んで甲板員の頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。