JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-2
発生年月日 2008年06月03日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第五蛸島丸運航阻害
発生場所 石川県禄剛埼北方約52海里沖合
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  本船は大中型まき網漁業に従事する第三蛸島丸船団の探索船で、石川県蛸島港を出港して日本海で操業中、平成20年6月3日19時00分ごろ、調査を終えて漂泊する際、スキャニングソナー送受波器の格納操作を行ったところ格納できず、メーカーに交換部品の調達を依頼し、同部品到着まで突出したまま操業を続け、そのまま七尾港に入港して調査を行った。その結果、シャフトの曲損と水中浮遊物の接触痕が確認されたが、曲損状態では入渠できないため、水中でシャフトを切断したのち入渠上架し、シャフトと送受波器が新替された。
原因  本インシデントは、本船が航行中、ソナー送受信器が何らかの水中浮遊物に接触したため、同ソナー送受信器が損傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。