JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2008年11月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船マリンイーグル乗揚
発生場所 宮城県塩釜市仙台塩釜港塩釜第3区 地蔵島灯台から真方位075°1,510m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、平成20年11月6日13時40分ごろ、船長ほか甲板員1人が乗り組み、不定期航路船として旅客20人が乗船し、所要時間40分の観光遊覧のため、仙台塩釜港塩釜第1区の観光桟橋を出港し、松島港に向かった。
 船長は、本船の操舵室右舷側の操縦席に座って手動操舵で操船にあたり、観光案内地点において音声が収められている観光案内用MD機器を操作し、同機器の説明に合わせて速力を調整しながら航行した。甲板員は、船内の旅客の様子を見たり、かもめのえさを売るなどしていた。
 船長は、本事故発生の2分前ごろ、俗称仁王島と呼ばれる涯(はて)続島(つづきしま)(以下「仁王島」という。)から沖(おき)続島(つづきしま)に至る岩場の南、地蔵島灯台から096°(真方位、以下同じ。)1,680m付近で、同岩場付近の2m等深線とその西方に設置されたのり養殖施設に挟まれた幅20~50mの水路に向けて北西方に変針したとき、同水路の北方から南東進する反航船を見た。船長は、左舷船首方にのり網養殖施設を見て同養殖施設との距離を等間隔に保ち、右舷船首方の沖続島を見ながら同島にあまり近づかないようにと思いながら航行した。
 船長は、本事故発生の1分前ごろ、地蔵島灯台から087°1,590m付近で、左舷対左舷で通過する態勢で近付いた反航船との距離を広げようとして沖続島に寄せる針路とした。
 本船は、約10ノットの速力で航行中、沖続島の南西方50mにあたる、地蔵島灯台から075°1,510m付近(仙台塩釜港塩釜第3区)において、船尾船底が暗岩に乗り揚げた。船長は、転倒した旅客はなく、負傷者がいないことを確認し、14時05分ごろ運航管理者に連絡した。
 乗揚後、本船は、自力航行して到着予定時刻より約20分遅れた14時40分ごろ松島港に到着し、翌日、造船所まで自力航行し、上架された。
原因  本事故は、本船が、仙台塩釜港塩釜区において、仁王島から沖続島に至る岩場とその西方に設置されたのり養殖施設に挟まれた水路を北西進する際、船長が反航船との距離を広げようとして沖続島に接近した針路で航行したため、沖続島南西方の暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。