JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-1
発生年月日 2012年06月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーヨットFIRST乗揚
発生場所 山口県下関市角島港東北東方沖(海士ケ瀬戸)  角島港南防波堤灯台から真方位077°1.25海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長ほかクルー2人が乗り組み、バラストキール下端まで約2.5mの喫水で山口県萩市萩港から角島港に向けて機走していた。
 船長は、当初、角島の北側をう回して同島南岸の角島港へ向かう航海計画を立てていたが、角島の北東方沖を西進中、クルーの1人と共に本州と角島を結ぶ角島大橋の下を小型漁船が通過するのを見て本船も通過できると思い、角島大橋の下を通ることとした。
 本船は、角島大橋の最高部を通過したのち、船長が、船首方に見えた緑色灯浮標から東側は浅いと認識し、同灯浮標を左舷側に隔てて航行したところ、平成24年6月16日15時00分ごろ、角島港南防波堤灯台から真方位077°1.25M付近において、バラストキールが浅瀬に接触して乗り揚げた。
 本船は、地元漁船の援助を受けて離礁したのち、航海を継続した。
原因  本事故は、本船が、萩港から角島港に向けて航行中、船長が、当初の航海計画になかった海士ケ瀬戸を通過することとした際、同瀬戸の水深状況や可航幅を確認しなかったため、浅礁域に進入して浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。