JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-1
発生年月日 2011年10月28日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船博丸運航不能(機関損傷)
発生場所 島根県江津市北西方沖  江津市所在の江津灯台から真方位347°9海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長及び機関長が乗り組み、小型底引き網漁のため、平成23年10月28日03時00分ごろ島根県大田市和江漁港を出港し、06時00分ごろ同漁港の北西20~25Mの漁場に着き、操業を開始した。
 本船は、10時00分ごろ、4回目の操業を行うために漁場を移動中、江津灯台から真方位347°9M付近において、クラッチ作動油の圧力低下警報(ブザー吹鳴と赤ランプ点滅)が作動し、その直後にクラッチが中立状態となった。
 機関長は、主機を手動停止して機関室に急行し、クラッチの作動油の量が通常の4分の1にまで減少していることを認め、減少分の約15ℓを補給した。
 本船は、クラッチ油を補給後、主機を再始動してクラッチの操作を試みたものの、前後進どちらにも操縦することができず、運航を中止した。
 本船は、同じ漁場で操業していた僚船に救助を依頼し、10時30分ごろ来援した僚船にえい航され、13時10分ごろ和江漁港に帰港した。
 本船は、帰港後、修理会社の点検を受けたところ、本件配管の機側取付け部のユニオン式管継手が切損して作動油が少しずつ漏れていることが分かり、その後、損傷部品を新替えするなどの修理が行われた。
原因  本インシデントは、本船が、江津市北西方沖で操業中、本件配管が切損したため、クラッチの作動油が漏えいし、油量が減少して作動油の圧力が低下するとともに、クラッチ内部の潤滑が阻害され、摩擦板、軸受、前後進切換弁、油圧ポンプなどが摩耗及び焼損してクラッチの操作ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。