JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-1
発生年月日 2011年10月10日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船海福丸運航不能(機関損傷)
発生場所 島根県隠岐の島町西郷岬南方沖  西郷岬灯台から真方位180°1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、西郷岬南方沖でマグロの稚魚の1本釣りを行っていたところ、平成23年10月10日10時00分ごろ、西郷岬灯台から真方位180°7M付近において、クラッチの前後進の作動に遅れが生じるようになった。
 本船は、操業を中止して隠岐の島町西郷港に帰港することとし、主機の回転数毎分1,500、速力約10ノットで北進したのち、西郷岬灯台から真方位180°1M付近で停止してクラッチの前後進操作を数回繰り返したところ、11時00分ごろクラッチが作動しなくなった。
 本船は、クラッチが作動しなくなって運航不能となり、停止した場所で投錨し、僚船に救助を求め、12時30分ごろ来援した僚船にえい航され、14時00分ごろ西郷港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、西郷岬南方沖において、停止してクラッチの前後進の操作を数回繰り返した際、クラッチの駆動軸曲損、摩擦板、軸受及び前後進切換弁のシリンダの摩耗等が進行したため、クラッチが作動しなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。