
| 報告書番号 | keibi2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボート幸成丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市舞鶴港北方沖 舞鶴市所在の博奕岬灯台から真方位011°5.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人5人を同乗させ、釣りを終えて舞鶴港北方沖を舞鶴港に向けて帰航中、平成24年5月5日17時15分ごろ、右舷方から横波を受け、傾斜した船体を立て直すために舵を右へ取ったところ、舵が右へ向いたまま戻らなくなり操舵不能となったので、エンジンを停止して海上保安庁へ救助を要請した。 本船は、巡視艇にえい航され、20時50分ごろ舞鶴港へ帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、舞鶴港北方沖を舞鶴港に向けて帰航中、舵軸が折損したため、操舵ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。