
| 報告書番号 | keibi2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第七長由丸クレーン台船第18五十鈴号乗揚 |
| 発生場所 | 高知県安芸市安芸漁港西方の穴内沖の離岸堤 安芸市所在の安芸港沖防波堤灯台から真方位284°2,240m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、安芸漁港西方約1.5海里の穴内沖に築造された離岸堤付近において、A船の船首部を無動力のB船の船尾凹部に嵌合させて押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、B船の船尾部両舷から投入した錨の錨鎖を調整しながら、B船の船首を東西方向に延びる同離岸堤に近づけて消波ブロックの撤去作業を行っていた。 A船押船列は、消波ブロックの撤去作業中、風速約7~8m/sの南西風と波高約0.5~1.0mの南西方向からの波を左舷後方から受け、錨鎖を長めに出していたために離岸堤に接近してB船が消波ブロックに乗り揚げた。 B船は、間もなく消波ブロックから離れ、浸水等がなかったので、消波ブロックの撤去作業を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、安芸漁港西方の穴内沖において離岸堤の消波ブロックの撤去作業中、船長がB船の船尾部両舷から出していたA船押船列の位置固定用の錨鎖を適切な長さにしていなかったため、左舷後方からの風と波を受けて離岸堤に接近し、B船が消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。