
| 報告書番号 | keibi2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 石材砂利運搬船紀将丸乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港大阪第3区の第3突堤南東側の岸壁付近 大阪府大阪市港区所在の大阪港大橋橋梁灯(C2灯)から真方位077°1,250m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、石灰石約1,600tを積載し、船首約3.20m及び船尾約5.20mの喫水で阪神港大阪第3区の尻無川に面した第3突堤南東側の荷揚げ岸壁付近において、船長が操船して左舷横着けの着岸作業中、浅所に乗り揚げた。 本船は、自力で離礁して着岸し、浸水等がなく、航行に支障がなかったので運航を継続した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港大阪第3区の第3突堤南東側の岸壁付近において、左舷横着けの着岸作業中、岸壁付近の浅所に接近したため、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。