
| 報告書番号 | keibi2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八栄隆丸乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市姫路港網干第2区 姫路市所在の網干防波堤灯台から真方位115°830m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、スクラップ約1,230tを積載し、船首約3.4m、船尾約4.5mの喫水により、姫路港網干第2区の岸壁に向けて約2ノットの対地速力で航行中、平成24年2月4日15時00分ごろ姫路港網干第2区の岸壁付近の浅所に乗り揚げた。 本船は、機関を停止して船体を点検したところ、浸水等の異状がなかったが、翌5日07時ごろ船体が傾斜しているのを認めたので、船体を点検したところ、左舷バラストタンクに浸水していたため、木栓等で浸水を止めて航行を続け、後日、造船所で修理を行った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、姫路港網干第2区を同区の岸壁に向けて航行中、船長が浅所の存在を知らなかったため、同岸壁付近の浅所に接近し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。