
| 報告書番号 | keibi2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船啓洋丸漁船第三十五興富丸衝突 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港北北東方沖 八戸市所在の鮫角灯台から真方位020°18.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、青森県東通村尻屋岬港に向けて約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北北西進中、航海士Aが、単独で船橋当直に就き、右舷前方にB船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行を続け、B船が接近したので、汽笛を鳴らして機関を停止し、左舵を取ったが、平成23年12月7日15時25分ごろ、八戸港北北東方沖において、A船の右舷中央部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び漁ろう長Bほか11人が乗り組み、引き綱の先端に付けた浮標を船尾から投入し、引き綱を伸ばしながら約11knの速力で八戸港北北東方沖を自動操舵により西進した。 船長Bは、第二甲板でB船乗組員と共に漁獲物の仕分け作業を行っていた。 漁ろう長Bは、単独で船橋当直に就き、レーダー及び目視による見張りを行い、左舷船首方にA船を初認し、B船がA船に接近するのを認めたが、船長Bに報告しなかった。 漁ろう長Bは、針路及び速力を保持して航行していたが、A船がB船を避けると思っていたものの、A船との距離が約300mになってもA船がB船を避けようとしないので、機関を停止し、次いで後進としたが、衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、八戸港北北東方沖において、A船が北北西進中、B船が西進中、航海士Aが、右舷前方から接近するB船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行し、また、漁ろう長Bが、左舷前方から接近するA船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。