JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-1
発生年月日 2011年10月14日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油タンカーほうえい運航不能(機関損傷)
発生場所 鹿児島県奄美市笠利埼北方沖  笠利埼灯台から真方位015°25.0海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、鹿児島県龍郷町竜郷港で揚げ荷を終え、同港を出港して山口県岩国港に向けて北北東進中、平成23年10月14日14時50分ごろ機関室から異音と白煙が発生したので、主機を停止した。
 機関長は、機関室を点検したところ、主機逆転機潤滑油の温度が100℃以上を示し、スラスト軸受の焼損を認め、主機の運転を諦めた。
 本船は、タグボートにより鹿児島県の造船所にえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、笠利埼北方沖を北北東進中、主機逆転機の潤滑油が劣化したため、前進スラストメタルと出力軸継ぎ手間が潤滑不良となり、スラスト軸受が焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。