
| 報告書番号 | MI2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 油タンカーほうえい運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美市笠利埼北方沖 笠利埼灯台から真方位015°25.0海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、鹿児島県龍郷町竜郷港で揚げ荷を終え、同港を出港して山口県岩国港に向けて北北東進中、平成23年10月14日14時50分ごろ機関室から異音と白煙が発生したので、主機を停止した。 機関長は、機関室を点検したところ、主機逆転機潤滑油の温度が100℃以上を示し、スラスト軸受の焼損を認め、主機の運転を諦めた。 本船は、タグボートにより鹿児島県の造船所にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、笠利埼北方沖を北北東進中、主機逆転機の潤滑油が劣化したため、前進スラストメタルと出力軸継ぎ手間が潤滑不良となり、スラスト軸受が焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。