JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-1
発生年月日 2012年07月12日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 砂利運搬船明盛丸運航不能(機関損傷)
発生場所 明石海峡東部  兵庫県神戸市所在の平磯灯標から真方位142°4,400m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、平成24年7月12日12時30分ごろ阪神港堺泉北区を出港し、機関を全速力前進として約10ノット(kn)の速力で明石海峡航路東口に向けて西北西進した。
 本船は、風速が約12m/sに達する南風と波浪を左舷側から受けて船体が大きく横揺れする状況下、明石海峡航路東方灯浮標の北東方沖を航行中、14時30分ごろ、主機関の緊急停止装置が作動し、主機関が停止した。
 本船は、主機関の点検を行った結果、潤滑油のこし器(以下「本件こし器」という。)が目詰まりしており、潤滑油圧力の低下により主機関のシリンダライナーなどが焼き付いている虞があったので、平磯灯標の南東方4,000m付近で錨泊した。
 本船は、他船にえい航され、13日02時30分ごろ兵庫県姫路市家島港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、明石海峡東部を西北西進中、本件こし器が目詰まりして主機関の潤滑が阻害されたため、主機関3番シリンダのシリンダライナー及びピストンが焼き付き、主機関の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。