JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-1
発生年月日 2012年06月10日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 水上オートバイアンフィニティー運航不能(機関損傷)
発生場所 静岡県静岡市三保埼吹合岬北北東方沖  静岡市所在の清水灯台から真方位022°1,030m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年6月10日14時30分ごろ、静岡市所在のマリーナから、友人が乗り組んだ水上オートバイ5~6隻と共に三保埼東方沖の海域に向けて出発した。
 本船は、出発して約10分後に静岡市所在の清水真埼灯台北北東方沖490m付近で船速が落ちたものの遊走を続け、三保埼吹合岬東方沖350m付近で他の水上オートバイと分かれて引き返し、吹合岬北北東方沖を北北西進中、14時57分ごろ主機が停止した。
 船長は、主機の再始動を試みたものの始動しなかったため、携帯電話で海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、友人の水上オートバイにえい航され、来援した巡視艇の伴送警戒により、静岡市袖師船溜まりに入航した。
原因  本インシデントは、本船が、三保埼吹合岬北北東方沖を北北西進中、主機スーパーチャージャー駆動用歯車を固定しているボルトが緩んで外れたため、スーパーチャージャーの軸受及び回転羽根等が損傷し、主機の運転を継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。