JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-1
発生年月日 2012年04月22日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油タンカー第三近祥丸運航不能(燃料供給不能)
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼南方沖  犬吠埼灯台から真方位190°6.0海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長、機関長及び一等機関士ほか4人が乗り組み、平成24年4月22日06時40分ごろしけのために錨泊していた千葉県館山市館山港を抜錨し、空船で宮城県仙台塩釜港に向けて犬吠埼南方沖を北東進中、同日14時54分ごろ発電機による給電ができなくなった。
 本船は、機関長及び一等機関士が始動した予備の発電機に切り替えて給電を試みたものの給電できずに予備の発電機が停止した。
 本船は、発電機原動機の始動を繰り返しているうちに空気槽の空気が消費され、また、給電されていなかったことから電動の空気圧縮機が運転できず、空気槽の圧縮空気を使い切って発電機原動機を始動することができなくなった。
 本船は、船舶管理会社経由でタグボートを要請し、来援したタグボートにえい航されて茨城県鹿島港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、犬吠埼南方沖を北東進中、発電機原動機への燃料供給が阻害されたため、電源を喪失したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。