JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年09月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客フェリーフェリーかしま乗揚
発生場所 長崎県西海市瀬戸港  瀬戸港北防波堤南灯台から真方位138°120m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、旅客10人を乗せ、車両5台を積載し、瀬戸港への入港準備として速力を約4~5ノットに減速したのち、バウスラスタ(以下「スラスタ」という。)を使用するため、機関長が発電機の遠隔操作を開始した。
 機関長は、給電中の2号発電機に追加するため、船橋から遠隔で1号発電機を運転し、並列運転に切り替えたものの、本船は、約3秒後には1号発電機の気中遮断器(ACB)が解除され、2号発電機の単独による給電に戻ったので、使用電力が大きいスラスタを使用できなかった。
 機関長は、船橋の乗組員に緑灯が点灯(追加する発電機のACBが投入されたことを示す。)したら、スラスタを使用してよいと指示して機関室に降りて行き、配電盤に向かった。
 機関長は、両発電機の運転状態には異常がないことを確認したのち、配電盤で自動同期投入装置(給電中の発電機と電圧、周波数、位相の3条件を一致させて追加する発電機のACBを自動投入する装置)を作動させたところ、本船は、船橋で緑灯が点灯したものの、再び約3秒後に追加する1号発電機のACBが解除された。
 機関長は、配電盤の2号発電機の電流計が振り切れるのを認め、船橋に使用開始されたスラスタの使用中止を要請するために電話を掛けたとき、本船は、平成24年9月14日14時40分ごろ船内電源を喪失して主機が停止し、舵が効かなくなり、14時43分ごろ瀬戸港入口の浅瀬に乗り揚げた。
 本船は、機関長が、船内電源を復旧し、主機を再始動したのち、旅客の負傷、積載車両の損傷、浸水及び油の流出がなかったので、上げ潮を待ち、15時20分ごろ自力で離礁し、瀬戸港に入港した。
原因  本事故は、本船が、瀬戸港に入航中、船内電源を喪失したため、主機が停止するとともに、舵が効かなくなり、同港入口の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。