JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年09月02日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第二勝栄丸台船第二勝栄号漁船第2正起丸衝突
発生場所 熊本県玉名市玉名漁港(大浜地区)西方沖  玉名市所在の大正開港1号防波堤灯台から真方位161°4,600m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aの2人が乗り組み、B船を押航して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、玉名市大浜町の護岸工事現場への石材輸送作業を行っていたが、周辺海域の水深が浅く、同作業を終了した際、満潮時期を過ぎていたので、早く周辺の浅瀬を抜けようと思い、平成24年9月2日10時20分ごろ熊本県上天草市松島町合津港への帰航を開始した。
 A船押船列は、クレーンハウスによる船首死角を生じていたが、船長Aが、ふだん、護岸工事現場海域の周辺に他船がいなかったことから、前方に他船はいないものと思い、レーダーを使用したり、甲板員Aを見張りに就けたりするなどせず、大浜町の護岸に沿って南進し、衝突の2、3分前に両舷主機を回転数毎分(rpm)約600、速力約3~4ノット(kn)から約1,000rpmに増速して速力約6knで航行していたところ、10時35分ごろA船押船列の船首とC船の右舷とが衝突した。
 C船は、船長C及び甲板員Cが乗り組み、06時35分ごろから玉名漁港(大浜地区)西方沖において、機関を停止して海苔ひびのポール(以下「コンポス」という。)に係留し、船長C及び甲板員Cが、船首を西に向けた左舷船首付近で南を向いて座って釣りを始めた。
 船長C及び甲板員Cは、付近を通過した2隻の船がC船を避けてくれていたので、3隻目のA船押船列もC船を避けてくれるものと思い、A船押船列の動静に注意することなく、釣りを続けていたところ、両船が衝突した。
 船長Aは、操舵室で衝撃を感じ、後方を振り返ったところ、転覆したC船と浮いてきた乗組員2人を視認し、機関を後進にかけてA船押船列を停止させ、スパット2本を降ろしたのち、搭載していた交通船兼作業船を降下し、C船の船首部分にしがみついていた2人を救助して玉名漁港(大浜地区)に搬送するとともに、C船を同漁港にえい航した。
 船長C及び甲板員Cは、頭部に擦過傷及び挫傷を負った。
原因  本事故は、玉名漁港(大浜地区)西方沖において、A船押船列が南進中、C船がコンポスに係留して釣り中、船長Aが、クレーンハウスによる船首死角が生じていたものの、レーダーを使用せず、また、甲板員を見張りに就けることなどをせずに航行していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(第2正起丸船長及び第2正起丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。