JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年03月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八恵比須丸乗揚
発生場所 佐賀県唐津市馬渡島北岸  唐津市所在の肥前馬渡島灯台から真方位006°1.1海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年3月8日00時00分ごろ唐津市呼子漁港を出港し、馬渡島の北東1M付近に達した際、船長が、操業するには風浪が強く、少し眠気も催していたので、下げ潮の北流時期だから同島に近づくことはないと思い、漂泊して待機するために機関を停止し、仮眠をとっていたところ、いつしか風浪に圧流され、02時00分ごろ同島北岸の岩場に乗り揚げた。
 本船は、船長が救助を要請した知人の船で離礁作業が行われたものの、岩場にはまり込んだ状態で動かず、離礁作業が断念された。
 本船は、岩場にはまり込んだ状態で風浪を受け続け、船体が大破するに至った。
原因  本事故は、夜間、本船が、北東風が吹いていた馬渡島北東方沖で漂泊して待機中、船長が仮眠したため、風浪に圧流され、同島北岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。