JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年02月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船政栄丸モーターボートかもめ衝突
発生場所 佐賀県唐津市鷹島南東方沖  鷹島灯台から真方位144°375m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、鷹島南東方沖の漁場と定係地の唐津市小友漁港の間を往復し、いかかご漁のかご入れと定係地岸壁でのかごの積込み作業を繰り返し行っていた。
 A船は、4回目のかごの積込み作業を終え、漁場に向けて小友漁港の防波堤を通過した頃、船長Aは、操舵室で立って手動操舵に当たり、約15ノットの速力で北東進中、船首正面にB船を視認したものの、その後、見張りを行わずにかご入れの位置を決めるための資料を見ていたので、B船の存在を失念した。
 A船は、船長AがB船を視認してから約2~3分後の平成24年2月4日09時30分ごろ、鷹島南東方沖において、船首部とB船の左舷船尾部とが衝突し、B船を乗り切って約15~20m前進して停止した。
 船長Aは、船体に激しい衝撃を感じて左舷後方を振り向いたところ、転覆したB船を認めて両船が衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、鷹島南東方沖において船首を西方に向け、船長Bが操舵室の後方で南向きに立ってクラッチの入切を繰り返し、B船の位置をほぼ一定の場所に保って釣り中、小友漁港から出港して接近するA船を視認した。
 船長Bは、しばらくA船を見ていたが、衝突の約1分前に魚が釣れ、取り込みを行っていたのでB船に接近するA船に気付かずにいたところ両船が衝突した。
 船長Aは、衝突後、反転してB船に接近し、B船の船底にしがみついていた船長Bを救助して小友漁港に搬送したのち、事故発生場所に戻り、B船をえい航して小友漁港に入港した。
 船長Bは、衝突した際に肩や背中を打撲したが、病院へ行くことなく自ら自家用車を運転して帰宅した。
 海上保安部へは、クレーンで陸揚げされるB船を目撃した者が通報した。
原因  本事故は、鷹島南東方沖において、A船が北東進中、B船がクラッチの操作により位置を一定に保って釣り中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(かもめ船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。