JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年09月10日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船弘丸乗組員死亡
発生場所 不明(福岡市東区奈多南方沖200m付近~奈多南岸の砂浜の間)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年9月10日00時30分ごろから奈多南方沖200m付近で刺し網漁を行っているところを本船の南方約1kmで刺し網漁を行っていた僚船の船長(以下「僚船船長」という。)に目撃されていた。
 僚船船長は、操業中の本船の航海灯や作業灯に動きがしばらくないために不審に思い、本船の船長に携帯電話で連絡を取ったが応答がなかったので、直ちに投網していた刺し網を巻き揚げて本船に向かった。
 僚船船長は、01時55分ごろ本船が奈多南岸の砂浜に乗り揚げているところを認めたが、船長が見当たらないので、僚船船長の親族に連絡し、関係部署へ捜索の連絡をさせた。
 また、僚船船長が本船に移乗したところ、機関操縦ハンドルは前進に取られて主機と巻揚機が運転された状態となっており、刺し網を巻き揚げる際に最初に船内に引き揚げる浮きは船内にあったが、刺し網は巻き揚げられていなかった。
 船長は、本船所属漁業組合の僚船、巡視艇、潜水士等によって捜索が行われ、13時20分ごろ本船から南方約50mの水深約1mの海底に沈んでいるところを発見され、揚収後、福岡海上保安部に搬送されて溺死と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、奈多南方沖で刺し網の巻揚げ作業中、船長が、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。