
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船海笑丸小型兼用船将佳丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市勝本港西方沖 勝本港辰ノ島防波堤灯台から真方位278°5,620m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船:その他 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、勝本港西方沖において、船長Aが、魚群探知機(以下「魚探」という。)の映像を見ながら釣り場を定め、漂泊して釣り客に釣りを行わせ、釣果が良くなければ移動することを繰り返しながら遊漁をしていた。 船長Aは、釣り場を移動するため、GPSプロッター及び魚探を見ながら手動操舵により約6ノットの速力で航行中、ふと前方を見たところB船の船尾を目前に視認し、衝突を避けようとして速力はそのままで舵を左一杯としたが、平成24年5月4日11時15分ごろA船の右舷中央部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、勝本港西方沖において、船長Bが、B船を漂泊させ、同乗者4人と共に釣りをしていたところ、船尾方約200mにB船に向かって接近してくるA船に気付いた。 船長Bは、A船がB船を避けてくれるだろうと思い、しばらく様子を見ていたところ、A船が約50mまで接近したので衝突の虞を感じ、大声を出して注意を喚起したが、B船とA船とが衝突した。 A船は、後進してB船に近づき、船長Aと船長Bは、お互いに負傷者がいないこと、両船の航行に支障がないことを確認して連絡先を交換したのち、遊漁及び釣りをそれぞれ再開することとし、船長Aは所属する遊漁船組合に衝突の事実を連絡した。 A船及びB船は、それぞれ遊漁及び釣りをしばらく行っていたが、遊漁船組合から通報を受けた海上保安庁の指示により、遊漁及び釣りを中止して、壱岐市郷ノ浦港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、勝本港西方沖において、A船が航行中、B船が漂泊中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長BがB船にA船が約50mに接近するまで漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。