JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年05月04日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船海笑丸小型兼用船将佳丸衝突
発生場所 長崎県壱岐市勝本港西方沖  勝本港辰ノ島防波堤灯台から真方位278°5,620m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:その他
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、勝本港西方沖において、船長Aが、魚群探知機(以下「魚探」という。)の映像を見ながら釣り場を定め、漂泊して釣り客に釣りを行わせ、釣果が良くなければ移動することを繰り返しながら遊漁をしていた。
 船長Aは、釣り場を移動するため、GPSプロッター及び魚探を見ながら手動操舵により約6ノットの速力で航行中、ふと前方を見たところB船の船尾を目前に視認し、衝突を避けようとして速力はそのままで舵を左一杯としたが、平成24年5月4日11時15分ごろA船の右舷中央部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、勝本港西方沖において、船長Bが、B船を漂泊させ、同乗者4人と共に釣りをしていたところ、船尾方約200mにB船に向かって接近してくるA船に気付いた。
 船長Bは、A船がB船を避けてくれるだろうと思い、しばらく様子を見ていたところ、A船が約50mまで接近したので衝突の虞を感じ、大声を出して注意を喚起したが、B船とA船とが衝突した。
 A船は、後進してB船に近づき、船長Aと船長Bは、お互いに負傷者がいないこと、両船の航行に支障がないことを確認して連絡先を交換したのち、遊漁及び釣りをそれぞれ再開することとし、船長Aは所属する遊漁船組合に衝突の事実を連絡した。
 A船及びB船は、それぞれ遊漁及び釣りをしばらく行っていたが、遊漁船組合から通報を受けた海上保安庁の指示により、遊漁及び釣りを中止して、壱岐市郷ノ浦港に入港した。
原因  本事故は、勝本港西方沖において、A船が航行中、B船が漂泊中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長BがB船にA船が約50mに接近するまで漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。