JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年04月07日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボートハスキー転覆
発生場所 鹿児島県鹿児島市神瀬南西方沖  神瀬灯台から真方位214°650m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成24年4月7日07時00分ごろ、神瀬南西方沖において、船首から錨を投入し、機関を停止して錨泊したのちに釣りを始めた。
 船長は、09時00分ごろ、風勢が増して風速約7~8m/s、波高約1.0~1.5mとなったが、時折、風波が弱くなったので、これ以上強くならないものと思い、釣りを続けた。
 船長は、09時50分ごろ、風勢が更に増して風速約9~10m/s、波高約2.0~2.5mとなり、船体動揺が激しくなって釣りができない状況になったことから、帰港するため、船長が操舵室で船外機を操作し、同乗者が錨を揚げていたところ、船外機が停止したので、同機をチルトアップしたところ、錨索がプロペラに絡んでいることが分かり、航行不能と判断して携帯電話で海上保安庁に救助を依頼した。
 本船は、錨索がプロペラに絡んだのち、船尾が風上(北西)に向き、船尾方から波が打ち込み、続いて左舷方から波が打ち込んで大量の海水が船内に滞留し、10時00分ごろ、神瀬灯台から真方位214°650m付近において、左舷側に大傾斜して転覆した。
 船長は、船体が傾斜したとき、同乗者と共に海に飛び込み、転覆後、船長がクーラーボックスにつかまり、同乗者が転覆した本船にしがみついていたところ、来援した巡視艇に救助された。
 本船は、巡視艇にえい航されて鹿児島市鹿児島港谷山区に帰港したのち、廃船処分とされた。
原因  本事故は、本船が、神瀬南西方沖において錨泊して釣りを行っていたところ、天候が悪化し、帰港しようとして揚錨を行っていた際、錨索がプロペラに絡んで航行不能となり、救助を依頼して待機中、波が打ち込んで海水が船内に滞留して傾斜したため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。