JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2011年12月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船恵比須丸プレジャーモーターボート翔陽丸衝突
発生場所 山口県萩市萩港北西方沖  萩市所在の虎ヶ埼灯台から真方位278°5,150m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、萩港北西方沖を萩市相島漁港に向け、船長Aが、椅子に腰を掛け、約14ノットの速力で手動操舵により北西進していた。
 船長Aは、本事故発生場所付近において、休日には釣り船が多数出ていることを知っていたが、平日であり、波も高いので、釣り船などの小型船はいないものと思っていた。
 船長Aは、船首の浮上により船首方に死角があるので、レーダー画面に他船らしき映像を認めたとき、船首を左右に振って船首方を目視することとしていたが、他船の映像を認めずに航行していたところ、平成23年12月5日09時20分ごろ、A船の船首とB船の船尾とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、萩港北西方沖において錨泊中、船長Bが、同乗者と共に釣りを行っていたところ、船尾方約2,000mにB船に向かって接近してくるA船に気付いた。
 船長Bは、本事故発生場所付近において、これまでもB船に向かって接近してくる船が多数あったが、約100mに接近するまでには針路を変えてB船を避けていたので、A船もいずれ針路を変えてB船を避けるものと思っていたところ、A船がB船に向いたまま約30mに接近したので衝突の危険を感じ、大声で叫んで手を振ったが、A船がそのまま接近し、B船とA船とが衝突した。
 B船は、衝突の衝撃により同乗者1人が、落水してB船の船体縁部につかまっていたところ、船長Aが、B船に移乗して落水者をB船に引き上げた。
 A船は、自力で航行し、B船を萩港港口までえい航したのち、萩港に入港した。
 B船は、自力で航行できたが、A船に萩港港口までえい航されたのち、自航して萩港に入港した。
原因  本事故は、萩港北西方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、レーダー画面に他船の映像を認めなかったため、船首を左右に振って目視により船首方の死角を補うことをせずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(翔陽丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。