
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五宮広丸ミニボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 広島県呉市倉橋島南西方沖 呉市所在の倉橋港鹿島瀬戸防波堤灯台から真方位286°5,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成24年6月11日04時ごろ、呉市倉橋町尾立を出航し、船長Aが、操舵室内の右舷側に座って手動操舵に当たり、前方に他船の灯火を認めなかったので、前方を見ていたが、前方に他船はいないものと思い、倉橋島南西方沖を西南西進中、04時42分ごろ、倉橋港鹿島瀬戸防波堤灯台から真方位286°5,700m付近において、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 船長Aは、B船と衝突したことに気付かないまま漁場に向かい、後日、海上保安部の指摘により衝突の事実を知った。 B船は、操縦者Bが1人で乗り組み、倉橋島南西方沖で機関を停止し、船首を東方に向けて錨泊した頃、東方に西南西進中のA船を視認した。 操縦者Bは、船尾方を向いて甲板上で釣り道具の準備を始めた頃、もう一度A船を視認したが、A船はB船の右舷側を通過するものと思い、船尾方を向いて釣りの準備を続けた。 操縦者Bは、釣りを始めた頃、A船のことが気になり、ふと後ろを振り向いたところ、後方至近に接近したA船を認め、「おーい」と声を上げたのち、衝突直前に海へ飛び込んだ。 操縦者Bは、落水した状態で生活防水機能のある携帯電話により海上保安部に通報したのち、泳いでB船にはい上がった。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、倉橋島南西方沖において、A船が西南西進中、B船が錨泊中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、操縦者Bが船尾方を向いて釣りの準備を行い、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。