
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットSEA SCAPE乗揚 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市広島東方沖の園州 丸亀市所在の波節岩灯標から真方位034°4,570m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、船体中央部のキール下端まで約1.8mの喫水により、船長が、コックピット内に座り、手動操舵を行い、岡山県瀬戸内市牛窓港に向かった。 船長は、当初、備讃瀬戸南航路を通航する予定としていたが、備讃瀬戸南航路を通航する船が多く、風波が強い状況で混雑する航路内を通航するのは難しいと思い、‘広島と丸亀市本島との間の水域’(以下「本件水域」という。)を通航することにし、真方位000°の針路及び約6ノットの対地速力として本件水域を機帆走で北進中、平成24年4月22日15時00分ごろ、本船の行きあしがなくなったので、船長が潜水して確認したところ、園州と呼ばれる浅瀬に乗り揚げていることに気付いた。 船長は、本件水域は南北に通航できることと本件水域中央に園州があることを知っていたが、本件水域を通航するのは初めてだった。 船長は、本船に本件水域付近の海図及びプレジャーボート・小型船用港湾案内を備え、携帯型GPS受信機(以下「GPS」という。)を所持していたが、出航前に本件水域付近の水路状況の確認を行っていなかった。 船長は、本事故当時、風波で船体が動揺するので操船に気を取られ、海図等やGPSを用いて船位の確認を行っていなかった。 本船は、海上保安部に携帯電話で事故の発生を通報した後、潮位が高くなるのを待って自力離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、広島東方の本件水域を北進中、船長が水路状況及び船位の確認を行っていなかったため、園州に向首して航行し、園州に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。