
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八鋼運丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県高松市高島東方沖 香川県さぬき市所在の大串埼沖灯標から真方位309°4,150m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、スラグ約1,530tを積載し、船首約3.26m、船尾約4.92mの喫水で平成24年5月17日18時35分ごろ兵庫県東播磨港を出港して新潟県新潟港に向かった。 船長は、椅子に座り、自動操舵で約237°(真方位、以下同じ。)の針路とし、約9.5ノットの対地速力で航行した。 船長は、19時ごろ食事のために一等航海士と船橋当直を交代し、19時30分ごろ昇橋して再び船橋当直に就き、香川県小豆島南西にある大角鼻の南方約0.3海里沖において、針路を約260°に定めた。 船長は、小豆島地蔵埼南東方沖を航行していたとき、右舷船首前方に漁ろう中の漁船を視認したので、避航するために約5°左舵を取り、針路を約255°にした際、疲労を感じていたが、強い眠気は感じていなかったので、椅子に座ったまま船橋当直を続け、漁船が右舷側に通過したのを確認し、前路に他船を認めなかったので気が緩み、その後、居眠りに陥った。 本船は、備讃瀬戸東航路の入口付近の変針予定場所に近づいたが、船長が居眠りをしていたので、変針せずに通過した。 船長は、乗り揚げる直前、前方の高島の島影に気付き、立ち上がって機関を全速力後進にかけたが、22時30分ごろ高島東岸の砂浜に乗り揚げた。 船長は、後進をかけたものの、本船が離礁しなかったので、22時44分ごろ海上保安部に事故の発生を連絡し、本船は、19日09時50分ごろ積荷をバージに瀬取りした後、21時45分ごろタグボートに引かれて離礁し、瀬取りした積荷は、高松市高松港で積み直して24日に新潟港で揚げ荷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、地蔵埼南方沖を自動操舵により南西進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して高島東岸に向けて航行し、同島東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。