
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船BLUE LOTUS貨物船若富丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市日振島西方沖 日振島灯台から真方位278°7.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか18人が乗り組み、航海士Aが船橋当直に就き、空船で視界制限状態となった日振島西方沖を約13.6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)により、甲板員を手動操舵に就けて北西進した。 航海士Aは、視程が約100m以下となった状況下、レーダーで右舷船首方にB船ほか2隻、左舷船首方に1隻のいずれも南下する反航船を探知した。 航海士Aは、B船と右舷側に約0.5M隔てて通過できる態勢であったが、B船と1.2Mに接近した頃、左舷船首方の反航船と衝突する虞があると思い、右舵を取った。 A船は、航海士Aが左舷至近にB船の汽笛を聞き、直ちに右舵一杯を指示したが、その直後、平成23年6月29日06時06分ごろ、日振島西方沖において、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び航海士Bほか3人が乗り組み、鋼材約1,600tを積載し、航海士Bが単独で船橋当直に就き、視界制限状態となった日振島西方沖を約10knの速力で南東進した。 航海士Bは、視程が約100m以下となった状況下、レーダーで右舷船首方に北上するA船を探知し、また、南下する同航船を自船の右舷方約1Mの所に1隻及び左舷方約1~1.5Mの所に2隻探知していた。A船とは右舷側約0.5Mを隔てて通過する態勢であったので針路及び速力を保持して航行した。 航海士Bは、A船が1.2Mに接近した頃、同船が右に変針して前路に向けて接近するのを探知し、霧中信号を行い、同船の様子を見ながら南東進中、同船と更に接近したので主機を中立、引き続き半速力後進としたが、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限状態となった日振島西方沖において、A船が北西進中、B船が南東進中、航海士Aが左舷船首方の反航船を避けようとしてB船の方向に針路を転じて航行を続け、また、航海士Bが、A船の接近を探知した際、A船が接近するまで針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。