JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年08月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボートTORTOISEⅢ衝突(防波堤)
発生場所 阪神港神戸第2区摩耶ふ頭南方の神戸第4防波堤  兵庫県神戸市所在の神戸第4防波堤中灯台から真方位173°180m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、平成24年8月4日19時30分ごろ、兵庫県西宮市所在のヨットハーバーを出航し、みなとこうべ花火大会の観覧のため、阪神港神戸第2区の新港東ふ頭沖に向かい、船長が、操舵室右舷側にある操縦席に腰を掛けて操船に当たり、航海灯を表示して約15~17ノットの速力で手動操舵により阪神港内を西進した。
 船長は、目視及びGPSプロッターにより船位を確認しながら航行し、摩耶ふ頭南方沖を神戸第4防波堤(以下「本件防波堤」という。)の中央付近にある開口部に向けて西進中、右舷前方に本件防波堤北側部分の南端にある神戸第4防波堤中灯台の赤光を視認することができたので、本件防波堤南側部分の北端にある神戸第4防波堤中灯台の緑光(以下「本件緑光」という。)及び本件防波堤南側部分を確認した上で両灯台の中間付近を通過することにした。
 船長は、前方を注意深く見ていたが、本件緑光などを確認することができなかったので、GPSプロッターにより本件防波堤の開口部との位置関係を確認することにし、同プロッターを大尺度の画面に切り換えようとしたとき、20時00分ごろ神戸第4防波堤中灯台から173°(真方位、以下同じ。)180m付近の本件防波堤南側部分に衝突した。
 同乗者は、20時08分ごろ携帯電話で海上保安庁に118番通報して救助を要請した。
 船長及び同乗者4人は、巡視艇に救助されて救急車により病院に搬送され、船長が鼻骨及び右肋骨骨折等、同乗者2人が肋骨骨折、頭部打撲等及び同乗者2人が打撲等と診断された。
 本船は、巡視艇により神戸海上保安部の桟橋にえい航されたが、船底の破口部からの浸水により、23時23分ごろ沈没した。
 本船は、8月6日に引き上げられ、廃船処分とされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、阪神港神戸第2区の摩耶ふ頭沖を本件防波堤の開口部に向けて西進中、船長が、本件緑光及び本件防波堤南側部分を探すことに意識を集中し、GPSプロッターにより船位を確認していなかったため、本件防波堤南側部分に向かって航行し、本件防波堤南側部分に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:5人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。