
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船美里丸プレジャーボート第一しんこう丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山下津港下津区 和歌山県海南市所在の下津西ノ浦防波堤灯台から真方位310°200m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成24年7月21日04時00分ごろ和歌山下津港下津区の海南市西ノ浦の西岸を出港し、船長Aが、操舵装置の後方で立って手動操舵に当たり、操舵室上部のマストに白色全周灯と両色灯を表示して下津西ノ浦防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)の東方で和歌山県有田市沖ノ島沖の漁場に向け、約3~4ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西北西進した。 船長Aは、前方を見ていたものの、船首方を同航中のB船の灯火に気付かず、04時03分ごろ、防波堤灯台から真方位310°200m付近において、A船とB船とが衝突した。 船長Aは、何かに乗り揚げたように感じて機関を停止し、船長Bの声を聞いて衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、04時00分ごろ西ノ浦の東岸を出港し、船長Bが、船尾部左舷側に腰を掛けて舵柄による操船に当たり、マストに白色全周灯と両色灯を表示して防波堤灯台の東方で有田市地ノ島沖の釣り場に向け、約3knの速力で西北西進した。 船長Bは、釣り場に到着するまでに釣りの準備をしておくことにし、擬似針を付けた釣り具を繰り出すことに注意を向けていたので、船尾方から接近するA船に気付かず、釣り具を出し終える頃に船尾方を見たとき、船尾方至近にA船を視認したが、直後にB船の船尾部右舷側とA船の船首部とが衝突し、A船がB船の右舷側に乗り上げた。 A船及びB船は、自力航行して出港場所に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、和歌山下津港下津区において、A船がB船の後方を西北西進中、B船が西北西進中、船長A及び船長Bが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。