
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船睦丸漁船第二十八大起丸衝突 |
| 発生場所 | 石川県志賀町富来漁港南西方沖 志賀町所在の能登富来港風無第3防波堤灯台から真方位225°11.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、富来漁港南西方沖の漁場においてB船及び他の僚船と共に底びき網漁を行い、5回目の揚網を終えて船首を北北西方に向けて漂泊し、乗組員2人が船首甲板で漁獲物の整理作業を始め、船長Aが、船首甲板で漁獲物の状況などを確認したのち、操舵室左舷側の出入口から操舵室に戻り、B船及び他の僚船と無線で漁模様などについて交信を始めた。 船長Aは、揚網を終えた頃に左舷後方で投網中のB船を視認したものの、操舵室に戻る際に周囲を確認したときにはB船が視認できなかったので、B船がA船から離れた所でえい網しているものと思い、平成24年4月6日14時58分ごろ、次の投網場所に移動するため、手動操舵に就き、機関を微速力前進として約6~7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で右転を始めた。 船長Aは、B船の位置を確認しようと思い、操舵室右舷側の下部に設置されたレーダーでB船の映像を探したが、日差しによって3Mレンジとしたレーダー画面が見えづらくなっていたので、A船が東南東方に向いたところで自動操舵に切り替え、顔をレーダー画面に近づけてB船の映像を探していたとき、B船から無線で衝突の危険がある旨の知らせを受けた。 船長Aは、顔を上げて前方を見たところ、船首方にB船を視認したので、機関を後進としたが、15時00分ごろ、能登富来風無第3防波堤灯台から225°(真方位、以下同じ。)11.6M付近において、A船の船首部とB船の左舷後部とが衝突した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、富来漁港南西方沖の漁場でA船及び他の僚船と共に底びき網漁を行い、船長Bが、単独で操船に当たり、左回りに航行しながら5回目の投網を行い、14時55分ごろ、約020°の針路及び約2.0knの速力とし、自動操舵によりえい網を始めた。 船長Bは、操舵室の左舷側で立ち、左舷前方で揚網を終えて船尾をB船の方に向けて漂泊中のA船を視認しながら、A船及び他の僚船と無線で漁模様などについて交信していたところ、A船の船尾方を通過する頃、A船が発進して右転を始めたのを認めた。 船長Bは、船長Aが船長Bと無線で交信していたので、B船を確認しながら操船しているものと思い、右転を続けるA船の動きを注意深く見守っていたところ、A船がB船に向けて航行するようになり、左舷前方約50mに接近したときに衝突の危険を感じ、無線でA船に対して衝突の危険がある旨を知らせ、機関を全速力前進としたが、15時00分ごろB船とA船とが衝突した。 B船は、左舷後部に生じた破口から機関室に浸水したものの、僚船の協力を得て排水を行いながら自力航行し、富来漁港に帰港した。 A船及び他の僚船は、B船の漁網を揚収したのち、富来漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、富来漁港南西方沖において、A船が漂泊中、B船がえい網しながら北北東進中、船長Aが見張りを適切に行っていなかったため、右舷側でえい網中のB船に気付かずに発進して右転し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。