
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月12日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | モーターボートEX35定置網損傷 |
| 発生場所 | 兵庫県南あわじ市沼島西方沖 南あわじ市所在の沼島港西防波堤灯台から真方位223°1,160m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、操縦者ほか友人6人が乗船し、北西風を避けて兵庫県洲本市由良港の南方沖付近で釣りを行っていたが、釣果がなかったので、操縦者は、沼島北方沖に移動して釣りを行ったものの、釣れず、また、15時ごろに予定があったので、帰航することとし、時間調整を兼ねて沼島を1周して帰ることを思い立ち、平成24年2月12日12時ごろ釣り場を発進した。 操縦者は、約7ノット(kn)の速力で5分程度南南西進した頃、左舷前方から小型船2隻(以下「反航船」という。)が並んで北進してくるのを視認し、このまま航行すると進路が交差すると思い、左転して南進した。 操縦者は、右舷側を約100~200m隔てて通過した反航船を気に掛けながら南進し、船首方の海面に太陽光が反射してまぶしく、また、海上に白波が立っている中を5分程度航行した頃、右舷前方に何かあるように感じたので機関を中立とし、続いて後進をかけたところ、本船は停止した。 操縦者は、機関を中立とし、操舵室を出て本船の前方に黄色の浮き(ボンデン)を認めたものの、周囲には何も認めなかったが、後進をかけた際の感じがふだんと違っていたので、定置網(以下「本件定置網」という。)に進入したと思い、プロペラ点検口の蓋を開けて海面下をのぞき、化学繊維製のロープ(以下「浮子綱」という。)及び直径約20cmの球形をした黒色のボンデンがプロペラシャフトに絡んでいるのを発見した。 本件定置網の所有者(以下「本件網元」という。)は、反航船の船長から、本船が本件定置網付近で止まっていることを携帯電話によって知らされ、所有船に家族を同乗させて本件定置網に向かった。 操縦者は、本件網元から機関を後進にかけてその場から離れるように言われたので、本件定置網を抜け出ようとしたが、後進をかけたものの、本船は動かなかった。 本件網元は、自身では本船を救助できないと判断し、海上保安庁に通報して救助を要請した。 本件網元の家族は、本船に乗り移り、操縦者と共にプロペラ点検口から海面下をのぞいたところ、浮子綱より径の太いロープ(以下「錨索」という。)がプロペラシャフトに絡んでいるのを認めた。 本船は、16時ごろ本件網元の家族がプロペラシャフトに絡んだ浮子綱等を切って本件定置網から引き出され、本件網元が所属する漁業協同組合の漁船に沼島漁港までえい航されたのち、操縦者がプロペラ点検口から浮子綱等を取り除いた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、沼島西方沖において、反航船の進路を避けて左転したのち、反航船に意識を向けて航行していたため、本件定置網に設置された漁具に気付かず、本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。