JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年08月23日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船ひよどり液体化学薬品ばら積船光陽丸衝突
発生場所 兵庫県神戸市神戸空港南方沖  神戸空港東進入灯台E1施設灯から真方位171°3.2海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 500~1600t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、神戸空港南方沖を自動操舵で針路209°(真方位、以下同じ。)速力11.7ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行中、単独で船橋当直中の航海士Aが、平成24年8月23日12時08分ごろ、左舷船首約40°距離3.5M付近に横切り船のB船をレーダー映像及び目視により確認し、衝突の虞があることが分かったが、視界良好でA船とB船の2船だけの横切り関係であり、船間距離が約1Mとなった時に船橋に当直者がいることを双眼鏡で確認できたので、航海士Aは、B船の当直者はA船に気付いており、いずれA船を避航するものと思い、針路速力を保持して航行を続けた。
 航海士Aは、船間距離が約0.5Mとなった時、B船が最終的に左転して避航すると思い、操舵スタンドの前で手動操舵の準備をしていたが、B船の針路速力が変わらなかったので、B船に対して警告する目的で長音を1回吹鳴したところ、船橋右舷後部で事務処理中の船長Aが、初めて事態に気付き、航海士Aを押しのけて直ちに手動操舵で右舵35°機関中立としたが、12時29分ごろA船の左舷船首とB船の右舷船尾外板が衝突した。
 B船は、機関長B及び乗組員Bの2人が乗り組み、神戸空港南方沖を明石海峡に向け、針路約281°速力約10knで航行中、単独で船橋当直中の乗組員Bが、船橋前面中央部に腰を掛け、自動操舵とし、目視による前方のみの見張りを行い、船橋内左舷側の扇風機の調整を行った後、席に戻ろうとした時に右舷直近のA船に気付き、直ぐに手動操舵に切り替えて左舵35°としたが、B船の右舷船尾部とA船の船首部が衝突した。
 乗組員Bは、左上腕部に擦過傷を負い、B船は、機関室内の冷却水バルブが破損して航行不能となり、阪神港神戸区において応急修理を実施した。
 A船は、自力航行可能であり、仕向け地の名古屋に向けて航行した。
原因  本事故は、神戸空港南方沖において、A船が南西進中、B船が西北西進中、航海士Aが、左舷側から前路を横切るB船と衝突する虞があることが分かっていたものの、B船が避航するものと思い、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行を続け、また、乗組員Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(光陽丸乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。