JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年08月22日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船さんくいーん作業船昌南丸衝突
発生場所 大阪府阪南港北西方沖  大阪府泉大津市所在の泉大津沖埋立処分場防波堤灯台から真方位263°4.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:作業船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、阪南港北西方沖を針路225°(真方位、以下同じ。)速力約12ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行中、船長Aが、平成24年8月22日10時43分ごろ右舷船首約45°距離4.5M付近に横切り船のB船を視認した。
 船長Aは、自船が避航船であることが分かったが、B船のレーダー映像に電子方位距離線(レーダー画面上で自船からの方位及び距離を測定するために使用するもの)を当てるとA船の船尾方向へ方位が変化しており、また、これまでも小型船の方が避航してくれていた経験から、いずれB船が避航するものと思い、B船に対する見張りを中断し、同じ針路及び速力で航行した。
 船長Aは、左舷側の漁船の動静や船首前方6Mの反航船の動静を目視やレーダーで確認した後、10時56分ごろ、右舷側に視線を戻したところ、B船が、A船の右舷中央の正横約0.7M付近まで接近しており、衝突の危険を感じ、10時57分ごろ、モーターサイレンで短音5回を吹鳴し、機関停止、左舵35°で回避動作を行ったが、10時58分ごろA船の右舷船尾部とB船の左舷船首部が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、阪南港北西方沖を針路127°速力約18.7knで航行中、船長Bが、10時43分ごろ、左舷船首方向に2隻の横切り船を確認したものの、距離もあったので、衝突の危険性の確認もせずに船橋の左舷側にある操縦席に座り、船橋中央上部のGPSに目をやり、航進目標の阪南港のクリーンセンターの煙突や右舷船首側を見張っているうち、これまでの仕事が思い浮かんだりしてぼんやりしていた。
 船長Bは、左舷側からモーターサイレンの音が2回聞こえたが、モーターサイレンの音と判断できず、3回目でモーターサイレンの音だと気付いて左舷側を確認するとA船の右舷外板の中央部付近をB船の左舷正横約6mに認め、A船の進路がB船の進路にかぶるような状態であったので、慌てて右舵一杯、後進一杯としたが、B船とA船が衝突した。
 船長Aは、両船の損傷状況を確認後、本事故の発生を海上保安庁などに通報した。
原因  本事故は、阪南港北西方沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、船長AがB船に対する見張りを行わずに航行を続け、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。