
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船さんくいーん作業船昌南丸衝突 |
| 発生場所 | 大阪府阪南港北西方沖 大阪府泉大津市所在の泉大津沖埋立処分場防波堤灯台から真方位263°4.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:作業船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、阪南港北西方沖を針路225°(真方位、以下同じ。)速力約12ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行中、船長Aが、平成24年8月22日10時43分ごろ右舷船首約45°距離4.5M付近に横切り船のB船を視認した。 船長Aは、自船が避航船であることが分かったが、B船のレーダー映像に電子方位距離線(レーダー画面上で自船からの方位及び距離を測定するために使用するもの)を当てるとA船の船尾方向へ方位が変化しており、また、これまでも小型船の方が避航してくれていた経験から、いずれB船が避航するものと思い、B船に対する見張りを中断し、同じ針路及び速力で航行した。 船長Aは、左舷側の漁船の動静や船首前方6Mの反航船の動静を目視やレーダーで確認した後、10時56分ごろ、右舷側に視線を戻したところ、B船が、A船の右舷中央の正横約0.7M付近まで接近しており、衝突の危険を感じ、10時57分ごろ、モーターサイレンで短音5回を吹鳴し、機関停止、左舵35°で回避動作を行ったが、10時58分ごろA船の右舷船尾部とB船の左舷船首部が衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、阪南港北西方沖を針路127°速力約18.7knで航行中、船長Bが、10時43分ごろ、左舷船首方向に2隻の横切り船を確認したものの、距離もあったので、衝突の危険性の確認もせずに船橋の左舷側にある操縦席に座り、船橋中央上部のGPSに目をやり、航進目標の阪南港のクリーンセンターの煙突や右舷船首側を見張っているうち、これまでの仕事が思い浮かんだりしてぼんやりしていた。 船長Bは、左舷側からモーターサイレンの音が2回聞こえたが、モーターサイレンの音と判断できず、3回目でモーターサイレンの音だと気付いて左舷側を確認するとA船の右舷外板の中央部付近をB船の左舷正横約6mに認め、A船の進路がB船の進路にかぶるような状態であったので、慌てて右舵一杯、後進一杯としたが、B船とA船が衝突した。 船長Aは、両船の損傷状況を確認後、本事故の発生を海上保安庁などに通報した。 |
| 原因 | 本事故は、阪南港北西方沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、船長AがB船に対する見張りを行わずに航行を続け、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。