JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年08月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート第3有漁丸乗揚(定置網)
発生場所 京都府宮津市宮津黒埼北東方沖  宮津黒埼灯台から真方位082°1,000m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、友人5人を乗船させ、宮津黒埼北東方沖を同埼沖に設置された定置網を避けるために京都府舞鶴市所在の博奕岬灯台へ向けて対地速力約11ノットで南東進中、平成24年8月16日20時40分ごろ、船長は、にわか雨により博奕岬灯台が見えなくなったため、右舷船首方向に見えた小型船舶(以下「本件小型船舶」という。)は定置網より沖に占位しているはずであり、その航海灯より沖側を航行すれば、定置網に乗り揚げることなく安全に航行できると思い、右転したところ、定置網に乗り揚げた。
 船長は、GPS及びレーダーを使用して航行しておらず、船位を確認していなかった。
 本件小型船舶は、花火大会から舞鶴方面へ帰航する小型船舶による定置網への損傷を防ぐために定置網の中間付近に占位していた警戒船であった。
 本船は、乗揚げ後、本件小型船舶の協力を得て定置網より離脱し、自力航行で舞鶴市舞鶴港へ入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、宮津黒埼北東方沖を同埼沖に設置された定置網を避けようとして博奕岬灯台へ向けて南東進中、船長が、本船の船位を確認せずに航行していたため、にわか雨により博奕岬灯台が見えなくなった際、右舷船首方向に見えた本件小型船舶は定置網より沖に占位しているはずであり、その航海灯より沖側を航行すれば、定置網に乗り揚げることなく安全に航行できると思い、右転したところ、定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。