JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年04月29日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船泰光丸貨物船大島丸衝突
発生場所 鳴門海峡大鳴門橋中央部北方付近  徳島県鳴門市所在の孫埼灯台から真方位084°680m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、山口県徳山下松港から鋼材約1,599tを積載して千葉県千葉港葛南区に向け、平成24年4月29日22時15分ごろ、大鳴門橋中央部から北西方約1海里(M)を速力約10.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で南東進中、B船がA船の左舷側を追い越し、B船船尾とA船船首の船間距離が約60~70mとなり、徐々に船間距離は開いていった。
 A船は、22時18分ごろ、大鳴門橋中央部北方付近において、速力約6.5knで南東進中、突然、B船がA船側に後退して接近してきたので、船長Aが、船間距離を開けて衝突を回避するための右舵を取り、続いてキックによる左舷船尾の接近を防ぐための左舵を取る一連の操船を3回繰り返したが、22時20分ごろ、大鳴門橋中央部北方付近において、船首方位約210°(真方位、以下同じ。)速力約6.5knでA船の左舷船尾部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、愛媛県四国中央市三島川之江港から紙製品約879tを積載して京浜港に向けて航行中、22時15分ごろ、大鳴門橋中央部から北西方約1Mにおいて、A船を速力約11.5knで追い越して南東進した。
 B船は、22時18分ごろ、大鳴門橋中央部付近において、機関の回転数が低下して速力約2.5knとなり、船長Bが右舷正横約30mにA船を認めて船間距離を確保するために転舵を繰り返したが、22時20分ごろ、大鳴門橋中央部北方付近において、船首方位約180°でB船の右舷中央部がA船の左舷船尾部に衝突した。
 A船は、衝突後、右転しながら前進し、B船は、北方(後方)に圧流されて離れた。
 船長Bは、主機関が停止していることに気付き、3度目の遠隔操作で主機関は再起動した。
 機関士Bは、前直者の機関長から当直を引き継ぎ、21時45分から22時15分の間、機関室の点検整備を行い、異状のないことを確認後、機関室監視室において当直中、船長からの機関停止の連絡を受け、直ちに機関の点検確認を行ったが、機関に異状は認められなかった。
原因  本事故は、夜間、大鳴門橋中央部北方付近において、A船及びB船が南東進中、A船を追い越したB船の主機関が停止したため、B船が北流の潮流に圧流されてA船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。