
| 報告書番号 | keibi2009-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年05月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 実習船はりうす作業船ポセイドン遊漁船第八金龍丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道小樽港第2区 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船:作業船:遊漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年02月27日 |
| 概要 | A船は、平成20年5月19日10時00分ごろ、海上実習の目的で小樽港第2区の係留地を発し、係留索を取り込み機関を後進にかけて岸壁から離れ始めたところ、突然左舷側から風速7m/sを超える風を受け、右舷錨が、風下側に係留していたB船の左舷船尾スタンションチェーンに引っ掛かり、引き続きA船の右舷船首部が、B船の風下側に係留していたC船の係留索に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が風速7m/sを超える左舷側からの風を受け、操船の自由を失ったため、係留中のB及びC船に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。