JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年04月18日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船戸田丸遊漁船第五和丸衝突
発生場所 和歌山県由良町十九島北東方沖  和歌山県広川町所在の鷹島南方灯標から真方位236°4,100m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、平成24年4月18日04時30分ごろ和歌山県由良町戸津井漁港を出港し、和歌山県日高町馳出ノ鼻沖付近で釣りを行っていた。
 船長Aは、11時20分ごろ遊漁をやめて帰港することとし、馳出ノ鼻沖を発進し、操縦席に立ってレーダーを使用せず、目視による見張りで手動操舵に当たり、十九島北端に設置された定置網沖を通過して針路151°(真方位)速力約13ノット(対地速力)で航行した。
 船長Aは、前路に錨泊中のB船の存在に気付かず、周囲に船はいないと思い、船首を振って死角を補う見張りをすることなく航行した。
 船長Aは、定置網沖を通過直後の12時00分ごろ船首前方約3mにA船船首のブルーワークとほぼ同じ高さの赤旗と黒球に気付き、機関を後進としたが、A船の船首部と錨泊中のB船の左舷中央部とがほぼ直角に衝突した。
 B船は、カセ船と呼ばれる5トン未満の無動力漁船の遊漁船であり、釣り客Bほか2人が乗船し、06時00分ごろ船主Bの操船する遊漁船にえい航されて戸津井漁港を出港したのち、十九島北東方沖で錨泊して釣りを行っていた。
 B船は、11時55分ごろ船主Bの遊漁船にえい航されて十九島北東約150m沖に移動し、船首を北東方に向けて錨泊したのち、釣り客B等が釣りを再開したところ、B船の左舷方を向いて釣りをしていた釣り客Bほか1人が、左舷側からB船に向けて接近するA船を視認し、A船が錨泊中のB船を避けるものと思ってA船の動向を見守っていた。
 釣り客Bほか1人は、A船が針路を変えずにB船に向けて接近したので、衝突の危険を感じて手を振りながら大声で叫んだが、12時00分ごろA船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船の釣り客3人が、打撲等を負い、釣り客Bが落水し、A船の船首中央部に擦過傷、B船の左舷中央部に約1mの亀裂等が生じた。
 A船は、釣り客Bを救助して戸津井漁港に帰港し、B船は、事故の連絡を受けた船主Bが操船する遊漁船にえい航されて同漁港に帰港した。
原因  本事故は、十九島北東方沖において、A船が南東進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、船首を振って死角を補う見張りを行っていなかったため、A船が前路で錨泊中のB船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(第五和丸釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。