JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年02月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第三日之出丸乗揚
発生場所 和歌山県和歌山市城ケ埼西端付近  和歌山市所在の加太港第1防波堤灯台から真方位002°600m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成24年2月26日01時00分ごろ兵庫県東播磨港を出港して和歌山県和歌山下津港に向かい、船長が、04時00分ごろ和歌山市地ノ島東方の加太瀬戸北方4海里(M)付近において単独の船橋当直に就き、針路約170°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約9.0ノットで加太瀬戸に向けて自動操舵により航行した。
 船長は、船橋当直交替時から眠気を感じていたので、眠気を覚ますためにコーヒーを入れ、椅子に腰を掛けて菓子を食べながら船橋当直を行い、04時15分ごろ加太瀬戸北方3M付近でレーダーを6Mレンジから3Mレンジに切り換えて加太瀬戸の中央に向首していることを確認した。
 船長は、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたところ、04時23分ごろ強い眠気を感じるようになり、居眠りに陥った。
 本船は、加太瀬戸北口に達したが、船長が、居眠りしていたので、変針予定場所で変針せずに加太瀬戸を通過して同瀬戸南方の城ケ埼に向けて南進し、04時43分ごろ加太港第1防波堤灯台から002°600mの城ケ埼西端付近の岩場に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、海上保安庁に118番通報した。
 本船は、船首部左舷側にある第1バラストタンクに浸水していたので排水作業を行い、07時47分ごろ自力離礁し、サルベージ会社の損傷箇所の潜水調査及び応急修理を受けた後、和歌山下津港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、加太瀬戸付近を自動操舵により南進中、単独で船橋当直中の船長が、睡眠不足と疲労が蓄積した状態で椅子に腰を掛けて船橋当直を行っていたところ、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して城ケ埼に向けて航行し、城ケ埼西端付近の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。