
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月31日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | ゴムボート(船名なし)乗船者死亡 |
| 発生場所 | 京都府亀岡市大堰川 亀岡市所在の篠村二等三角点から真方位343°1,120m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、亀岡市を流れる大堰川において、本船の所有者(以下「乗船者A」という。)ほか2人(以下「乗船者B」及び「乗船者C」という。)が乗船し、友人及び知人6人が分乗した3隻のゴムボートと共に平成23年7月31日14時30分ごろ川岸から下流の京都府左京区嵐山に向け、「ラフティング(急流を下ってスリルを楽しむレジャースポーツ)」と称する川下りを始め、パドルを漕ぎながら順番(1番目2人、2番目1人、3番目本船で3人、4番目3人がそれぞれ乗船)に川を下った。 本船は、下流に向かう途中の通称えぼし岩付近の急流域に差し掛かった際、前方の水流が合流する場所で2番目のゴムボートが立ち往生していたところ、14時50分ごろ、本船と2番目のゴムボートとが接触して本船が転覆し、本船の乗船者3人全員が川に投げ出された。 乗船者A及び乗船者Cは、川岸に泳ぎ着いたが、乗船者Bは、転覆場所から約35m下流に流され、流された場所の水深が約0.9mであったものの、足が川底の岩場に引っ掛かり、水流を受けて立ち上がることができなくなった。 乗船者Bは、乗船者A、本事故発生後に付近を通り掛かった別のカヌーの乗船者、ラフティングツアーグループの乗船者などによって水中から引き揚げられ、4番目のゴムボートの乗船者の119番通報で到着した救急車により病院に搬送された。 乗船者Bは、搬送先の病院で死亡が確認され、死因は、溺水であると検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大堰川において、パドルを漕ぎながら川下り中、急流域に差し掛かった際、立ち往生していた他のゴムボートと接触したため、本船が転覆し、乗船者Bが落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(乗船者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。