JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2011年07月31日
事故等種類 死傷等
事故等名 ゴムボート(船名なし)乗船者死亡
発生場所 京都府亀岡市大堰川  亀岡市所在の篠村二等三角点から真方位343°1,120m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、亀岡市を流れる大堰川において、本船の所有者(以下「乗船者A」という。)ほか2人(以下「乗船者B」及び「乗船者C」という。)が乗船し、友人及び知人6人が分乗した3隻のゴムボートと共に平成23年7月31日14時30分ごろ川岸から下流の京都府左京区嵐山に向け、「ラフティング(急流を下ってスリルを楽しむレジャースポーツ)」と称する川下りを始め、パドルを漕ぎながら順番(1番目2人、2番目1人、3番目本船で3人、4番目3人がそれぞれ乗船)に川を下った。
 本船は、下流に向かう途中の通称えぼし岩付近の急流域に差し掛かった際、前方の水流が合流する場所で2番目のゴムボートが立ち往生していたところ、14時50分ごろ、本船と2番目のゴムボートとが接触して本船が転覆し、本船の乗船者3人全員が川に投げ出された。
 乗船者A及び乗船者Cは、川岸に泳ぎ着いたが、乗船者Bは、転覆場所から約35m下流に流され、流された場所の水深が約0.9mであったものの、足が川底の岩場に引っ掛かり、水流を受けて立ち上がることができなくなった。
 乗船者Bは、乗船者A、本事故発生後に付近を通り掛かった別のカヌーの乗船者、ラフティングツアーグループの乗船者などによって水中から引き揚げられ、4番目のゴムボートの乗船者の119番通報で到着した救急車により病院に搬送された。
 乗船者Bは、搬送先の病院で死亡が確認され、死因は、溺水であると検案された。
原因  本事故は、本船が、大堰川において、パドルを漕ぎながら川下り中、急流域に差し掛かった際、立ち往生していた他のゴムボートと接触したため、本船が転覆し、乗船者Bが落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(乗船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。